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ユトライフ

【住所】

東京都板橋区高島平9-3-8

ロイヤル大和202

【Tel】

03-3936-0031

【アクセス】

都営三田線西台駅徒歩4分

◆地震保険

 保険の特徴

一般の火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)は補償されません。 「地震保険」は、住居に使用される建物および家財を対象とし、地震、噴火またはこれらによる津波によって発生した、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。 この保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的として、その責任の一部を再保険新しいウィンドウで用語集の解説を開きますとして政府が引き受けている、非常に公共性の強い保険です。

 主な補償範囲

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に、次の保険金新しいウィンドウで用語集の解説を開きますをお支払いします。

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
建物 全損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上
・焼失・流失床面積が建物の延床面積の70%以上

建物の地震保険の全額をお支払いします。
(ただし時価が限度)

半損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満
・焼失・流失床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満
建物の地震保険の保険金額の50%をお支払いします。
(ただし時価の50%が限度)
一部損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満
・建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損または半損に至らないとき
建物の地震保険の保険金額の5%をお支払いします。
(ただし時価の5%が限度)
家財 全損 ・損害額が家財全体の時価の80%以上 家財の地震保険の保険金額の全額をお支払いします。
(ただし時価が限度)
半損 ・損害額が家財全体の時価の30%以上80%未満 家財の地震保険の保険金額の50%をお支払いします。(ただし時価の50%が限度)
一部損 ・損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 家財の地震保険の保険金額の5%をお支払いします。
(ただし時価の5%が限度)


「新家庭保険」では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災の損害に対し、地震保険と合算して、最大、火災保険の保険金額の100%まで補償するプランもお選びいただけます(「新家庭保険」は、「家庭保険基本特約」を付帯した「新火災保険」です。)。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
新家庭保険

 保険料の計算

まずはお客さまのご加入されている火災保険(これを「主契約」といいます。)を保険証券でご確認ください。例えば、次のようなイメージになります。

1.ご加入されている「主契約」の保険金額はいくらですか?

地震保険の保険金額は主契約の保険金額の30%から50%の範囲内でお客さまのご希望の保険金額に設定することができます。
なお、同一構内に所在するお客さまの保険の目的ごとに下表の限度額以内で地震保険の保険金額を設定することができます。

お客さまの保険契約の目的 地震保険金額の限度額
建物 5,000万円
家財 1,000万円

保険金額の設定は、例えば以下のように保険金額を設定いただきます。
例)

  主契約の保険金額 地震保険の保険金額
建物 3,000万円 900万円(30%)から1,500万円(50%)
家財 2,000万円 600万円(30%)から1,000万円(50%)


2.建物の構造・所在地はどちらですか?

保険料は、建物の構造や所在地によって異なります。まず、お手持ちの保険証券でお客さまの建物の構造をご確認ください。

(1)建物の構造は・・・?

保険証券記載の主契約の構造 地震保険の構造
A構造、B構造、S級(特級)、1級または2級とある場合 イ構造
C構造、D構造、3級または4級とある場合 ロ構造

(2)上記(1)をご確認のうえ、以下の表に当てはめてください。

■地震保険料率(保険期間1年 地震保険の保険金額1,000円につき)

(平成19年10月1日改定)

構造区分 建物および家財の料率
都道府県 イ構造 ロ構造
北海道 0.65 1.27
青森県 0.65 1.27
岩手県 0.50 1.00
宮城県 0.65 1.27
秋田県 0.50 1.00
山形県 0.50 1.00
福島県 0.50 1.00
茨城県 0.91 1.88
栃木県 0.50 1.00
群馬県 0.50 1.00
埼玉県 1.05 1.88
千葉県 1.69 3.06
東京都 1.69 3.13
神奈川県 1.69 3.13
新潟県 0.65 1.27
富山県 0.50 1.00
石川県 0.50 1.00
福井県 0.50 1.00
山梨県 0.91 1.88
長野県 0.65 1.27
岐阜県 0.65 1.27
静岡県 1.69 3.13
愛知県 1.69 3.06
三重県 1.69 3.06
滋賀県 0.65 1.27
京都府 0.65 1.27
大阪府 1.05 1.88
兵庫県 0.65 1.27
奈良県 0.65 1.27
和歌山県 1.69 3.06
鳥取県 0.50 1.00
島根県 0.50 1.00
岡山県 0.65 1.27
広島県 0.65 1.27
山口県 0.50 1.00
徳島県 0.91 2.15
香川県 0.65 1.56
愛媛県 0.91 1.88
高知県 0.91 2.15
福岡県 0.50 1.00
佐賀県 0.50 1.00
長崎県 0.50 1.00
熊本県 0.50 1.00
大分県 0.65 1.27
宮崎県 0.65 1.27
鹿児島県 0.50 1.00
沖縄県 0.65 1.27


3.該当する割引制度はございますか?

建物が以下の(1)から(4)のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引が適用されます。ただし、(1)から(4)の重複適用はできません。

(1)耐震等級割引 住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

耐震等級 3等級 2等級 1等級
割引率 30% 20% 10%

[確認資料] 耐震等級の確認できる次のいずれかの資料が必要です。
(a)「建設住宅性能評価書(写)」 ただし、契約締結時に「建設住宅性能評価書」が交付されていない場合に限り「設計住宅性能評価書(写)」も確認資料にできます。 (b)「耐震性能評価書(写)」 (2)建築年割引 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合

 

(2)建築年割引 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合

割引率 10%

[確認資料]

建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)、検査済証(写)等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行する書類(写)が必要です。

 

(3)免震建築物割引(平成19年10月1日以降保険始期の地震保険契約から新設された割引です。) 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する「日本住宅性能表示基準」に定められた「免震建築物」に該当する場合

割引率 30%

[確認資料]
建設住宅性能評価書(写)。ただし、契約締結時に「建設住宅性能評価書」が交付されていない場合に限り「設計住宅性能評価書(写)」も確認資料とできます。

 

(4)耐震診断割引(平成19年10月1日以降保険始期の地震保険契約から新設された割引です。) 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

割引率 10%

[確認資料]
次のいずれかの資料が必要です。

(a)耐震診断または耐震改修により減税措置の適用を受けるための証明書(写)

  • 耐震基準適合証明書(写)
  • 住宅耐震改修証明書(写)
  • 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(写)

(b)建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」という文言が記載された書類(写)

  • 建築基準法に規定する指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が発行する耐震診断の書類(写)

 

4. 実際にあなたの年間保険料を計算してみましょう。なお、建物、家財ごとに計算してください。

<計算式>

<計算式>

地震保険適用料率=地震保険料率×{100%−割引率(10%,20%または30%)}

 

※小数点以下第3位を四捨五入して小数第2位までにしてください。

地震保険料=[1.でお客様が設定した保険金額(円単位)]÷1000×地震保険適用料率

※10円未満の端数は四捨五入して、10円単位にしてください。

上記はあくまでも保険料イメージです。詳細につきましてはご相談ください。

 契約時の注意点

  1. 地震保険の補償対象となるのは、「居住用の建物」と「家財」です。貴金属、宝石、骨とう類等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙・切手類、自動車、商品などは、地震保険の対象にはなりません。
  2. 地震保険は単独ではご契約できません。
    火災保険とセットでお申し込みください。
  3. 地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに、火災保険の保険金額の30%から50%に相当する額の範囲内で、任意に設定できます。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
  4. 東海地震の防災対策強化地域に所在する建物またはこれに収容される家財につきましては、警戒宣言発令後は、地震保険に加入できません。警戒宣言発令直前は、混乱が予想されますので、お早目にご相談ください。
  5. お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額総額が5兆円をこえる場合、算出された支払保険金総額に対する5兆円の割合によって削減されることがあります(平成19年10月現在)

 地震保険の豆知識

Q.地震保険は、なぜ火災保険の保険金額の50%までしか契約できないのですか?

A.巨大地震が発生した場合でも保険金のお支払いに支障をきたさない範囲内での引き受けとするため、火災保険の保険金額の50%までとしています。また、これは(被災物件の完全復旧ではなく)被災者の生活の安定に寄与することを目的とする「地震保険に関する法律」の趣旨にも合致しています。

 

Q.地震保険にご加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災損害等は補償されません。火災保険ではなぜ地震による火災を補償していないのですか? 

A.大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとなります。このため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしています。


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